○東京都豊島区文化財保護条例施行規則
昭和六十一年六月四日
教委規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都豊島区文化財保護条例(昭和六十一年豊島区条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(文化財保護台帳)
第三条 東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)は、文化財の登録及び指定の状況を記録するため、文化財保護台帳(別記第一号様式)を備えるものとする。
(保持者等の同意)
第四条 委員会が、条例第五条第一項の規定に基づき区指定無形文化財を指定するに当り、同条第四項の規定により当該文化財の保持者又は保持団体を認定しようとするときは、あらかじめ当該認定しようとする者又は団体の同意を得るものとする。区指定無形民俗文化財を指定しようとするときも当該文化財の保存に当たっている者又は団体の同意を得るものとする。
(指定書・認定書の交付)
第五条 委員会は、条例第五条第一項の規定に基づき文化財を指定したときは、当該文化財が指定文化財であることを証するため指定書を交付する。
2 委員会は、無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体であることを証するため認定書を交付する。
3 条例第六条の規定に基づき指定又は認定が解除となり、その解除通知をうけた者は、速やかに当該指定書又は認定書を委員会に返還しなければならない。
4 指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が、指定書若しくは認定書を亡失し、又は破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書を委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。
(届出を要しない所在の場所の変更等)
第六条 条例第九条第二項前段に規定する区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合とは、次の各号の一に該当する場合とする。
一 条例第十三条第一項の規定により補助金の交付を受け、又は条例第十五条第二項の規定により勧告を受けて修理を行うとき。
二 条例第十七条第一項の規定により許可を受けて現状変更を行うとき。
三 条例第十八条第一項の規定により届出をして現状変更し又は保存に影響を及ぼす行為をするとき。
四 条例第十九条第一項の規定により届出をして修理をするとき。
五 条例第二十条第一項又は同条第二項の規定により勧告を受けて出品又は公開するとき。
六 前五号に定めるもののほか、一か月の期間を超えない一時的な変更であって、再びもとの所在の場所に戻すとき。
2 条例第九条第二項後段に規定する変更後届け出ることをもって足りる場合とは、災害その他緊急事態に対処するため、やむを得ず所在の場所を変更するときとする。
(委員会規則で定める届出を要する事由)
第七条 条例第十条に規定する委員会規則で定める届出を要する事由とは、保持者の芸名又は雅号を変更した場合とする。
(耐用年数)
第八条 条例第十六条第二項に規定する区指定有形文化財等の耐用年数は、次の各号に掲げるところによる。
一 本造のものについては、修理等が行われた後十年
二 石造、コンクリート造又は金属製のものについては、修理等が行われた後三十年
三 その他のものについては、修理等が行われた後二十年
(納付金の免除)
第九条 条例第十六条第三項に規定する納付金の免除ができる特別の事由とは、当該文化財の保存について、専門的知識、技術及び設備を有し、かつ、保存を目的とする法人格を有する団体に有償譲渡した場合、その他委員会がやむを得ないと認めた場合とする。
(遅延損害金)
第十条 条例第十六条第一項の規定により算定された納付金の全部又は一部を正当な理由がなく区が指定する期日までに納付しなかった者に対し、区は、指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した履行の遅滞に係る損害金(百円未満の場合を除く。)を納付させることができる。
(許可を要しない現状変更等)
第十一条 条例第十七条第二項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に定める場合とする。
一 区指定有形文化財及び区指定記念物が、き損又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該文化財をき損前の原状に復するとき。
二 区指定有形文化財及び区指定記念物が、き損又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために必要な応急措置をとるとき。
三 区指定記念物の一部が、き損又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(文化財の登録)
第十二条 条例第七条第一項の規定に基づく登録は、次の各号に掲げるところによる。
一 区登録有形文化財
二 区登録無形文化財
三 区登録有形民俗文化財
四 区登録無形民俗文化財
五 区登録史跡
六 区登録名勝
七 区登録天然記念物
2 区登録無形文化財及び区登録無形民俗文化財の登録については、第四条の規定を準用する。
3 委員会は、文化財を登録し、若しくはその登録を解除し、又は区登録無形文化財の保持者又は保持団体を認定し、若しくはその認定を解除する場合において必要があると認めるときは、豊島区文化財保護審議会の意見を求めることができる。
(区登録文化財の管理等)
第十三条 委員会は、区登録文化財の管理、保護及び公開に関して必要な指導及び助言をすることができる。
(様式)
第十四条 条例及びこの規則に規定する手続き等に要する文書様式は、次の各号に定めるところによる。
一 条例第五条第三項及び第七条第二項に規定する指定又は登録に当たっての所有者等の同意は、別記第二号様式(登録・指定同意書)による。
二 第四条及び第十二条第二項に規定する保持者、保持団体、保存に当たっている者又は保存に当たっている団体の同意は、別記第三号様式(認定同意書)による。
三 条例第五条第五項及び第七条第二項の規定による指定又は登録の通知は、別記第四号様式(登録・指定通知書)、認定の通知は、別記第五号様式(登録・指定認定通知書)による。
四 第五条第一項の規定により委員会が交付する指定書は、別記第六号様式同条第二項の規定による認定書は、別記第七号様式の一(個人の場合)及び別記第七号様式の二(団体の場合)とする。
五 第五条第四項の規定による指定書又は認定書の再交付申請は、別記第八号様式(指定書・認定書再交付申請書)による。
六 条例第六条第四項及び第七条第二項の規定による指定解除又は登録解除の通知は、別記第九号様式(登録・指定解除通知書)、認定解除の通知は、別記第十号様式(登録・指定認定解除通知書)による。
七 条例第八条第三項の規定による管理責任者の選任及び解任の届出は、別記第十一号様式(管理責任者の選任・解任届)による。
八 条例第九条第一項第一号及び同条同項第二号の規定による所有者の変更届、及び所有者若しくは管理責任者の氏名、名称又は住所の変更届は、別記第十二号様式(所有者・管理責任者等変更届出書)による。
九 条例第九条第一項第三号の規定による滅失、き損、忘失又は盗み取られたときの届出は、別記第十三号様式(文化財の滅失等届出書)による。
十 条例第九条第一項第四号の規定による所在の場所を変更しようとするときの届出は、別記第十四号様式(文化財の所在の場所の変更届)による。
十一 条例第九条第一項第五号の規定による土地の所在等の異動の届出は、別記第十五号様式(土地の所在等の異動届)による。
十二 条例第十条の規定による保持者の氏名又は住所の変更の届出は、別記第十六号様式の一(保持者の氏名等の変更届)、保持者の死亡の届出は、別記第十六号様式の二(保持者の死亡届)、保持団体の名称又は事務所の所在地の変更の届出は、別記第十七号様式の一(保持団体の名称等の変更届)、保持団体の代表者及び構成員の異動の届出は、別記第十七号様式の二(保持団体の構成員の異動届)、保持団体の解散の届出は、別記第十七号様式の三(保持団体の解散届)による。
十三 条例第十七条第一項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可申請は、別記第十八号様式(現状変更等許可申請書)による。
十四 条例第十八条第一項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出は、別記第十九号様式(現状変更等届出書)による。
十五 条例第十九条第一項に規定する修理の届出は、別記第二十号様式(文化財の修理届)による。
十六 条例第二十条第八項の規定による損失補償の請求は、別記第二十一号様式(損失補償請求書)による。
附 則
この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

第2号様式(第14条第1号関係)

第3号様式(第14条第2号関係)

第四号様式(第十四条第三号関係)

第五号様式(第十四条第三号関係)

第六号様式(第十四条第四号関係)

第七号様式の一(第十四条第四号関係)

第七号様式の二(第十四条第四号関係)

第8号様式(第14条第5号関係)

第九号様式(第十四条第六号関係)

第十号様式(第十四条第六号関係)

第11号様式(第14条第7号関係)

第12号様式(第14条第8号関係)

第13号様式(第14条第9号関係)

第14号様式(第14条第10号関係)

第15号様式(第14条第11号関係)

第16号様式の1(第14条第12号関係)

第16号様式の2(第14条第12号関係)

第17号様式の1(第14条第12号関係)

第17号様式の2(第14条第12号関係)

第17号様式の3(第14条第12号関係)

第18号様式(第14条第13号関係)

第19号様式(第14条第14号関係)

第20号様式(第14条第15号関係)

第21号様式(第14条第16号関係)

TITLE:東京都豊島区文化財保護条例施行規則
DATE:2002/05/30 12:41
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000510041312111.html